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アデコの派遣


よくある質問 福利厚生や社会保険について

よくある質問

継続して勤務した方は、起算日(雇用契約にもとづく就業開始日)から6カ月経過後に、その勤務日数に応じて発生した有給休暇を取得することができます。その後は、1年経過ごとに、勤務日数に合わせて付与されます。

毎年1回、定期健康診断を受診していただくために、受診資格のある方に文書にてご案内いたします。
ご案内が届きましたら、健康管理のために受診してください。

アデコは社会保険(健康保険・厚生年金保険)と労働保険(雇用保険・労災保険)の適用事業所となっています。

ただし、登録スタッフの皆さまはそれぞれ就労条件が異なるため、全員が加入するというわけではなく、次の条件に該当する方は加入いただけません。

1.社会保険(健康保険・厚生年金保険)

  • 日々雇い入れられる場合
  • 臨時に使用され、2カ月以内の期間を定めて使用される場合。ただし、所定の期間以降引き続いて仕事をされるようになったときは、そのときから加入。
  • 1日または1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が派遣元の事業所において、同種の業務に従事する従業員の3/4未満の場合。

2.雇用保険

  • 31日未満の期間に限って派遣就業することを希望する場合。
  • 所定労働時間が極めて少ない場合(1週間の所定労働時間が20時間未満の派遣就業する場合)。
  • 希望職種、技能などからみて31日未満しか派遣就業見込みの立たない場合。
  • 社会保険未加入者。ただし、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合は、雇用保険のみ加入となります。

3.労災保険

  • 就業中の登録スタッフの皆さまは全員適用されます。

社会保険に加入された場合には、ご自身で国民健康保険の切り替え手続きを行っていただく必要がございます。詳細は、各自治体にお問い合わせください。。

年末調整とは、毎月の給与から源泉徴収された所得税と、年間の給与総額について収めなければならない年税額との差額を清算することです。

次の条件を満たす方は、アデコで年末調整を行うことができます。

  • 12月末まで就業の見込みがある
  • 1年間の収入(給与所得)が明らかになる
  • 「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出をしている
  • 必要書類を提出している

※年末調整実施時に該当者の方へ、別途ご案内いたします。

なお、年末調整ができなかった方は「源泉徴収票」などをご持参のうえ直接税務署にて確定申告を行ってください。

アデコでは、住民税の控除は行っておりません。各自治体に直接お支払いください。

アデコで就業され給与のお支払いのあった方には、翌年の1月末までに源泉徴収票を郵送いたしております。それ以前に必要になる場合は、随時発行をいたしますので、給与・社保ダイヤル(0120-671-076)までご連絡ください。

派遣に関するお問い合わせ先 サービスや登録に関するご質問・申し込みについては、こちらをご確認ください。