派遣期間は、主な業務の内容によって、就業可能な期間に上限が設けられています。
政令26業務
就業期間に制限はありません。
26業務以外(自由化業務)
派遣期間は原則1年(最長3年)です。
派遣先での派遣受け入れ状況などにより、就業可能な期間は異なります。
■政令26業務とは
政令で定められた業務(派遣法施行令第4条第1号〜26号)で、専門的知識や技術などを必要とする業務、または特別の雇用管理を必要とする業務のことをいいます。
<政令26業務一覧> |
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1号 ソフトウェア開発 |
2号 機械設計 |
3号 放送機器等操作 |
4号 放送番組等演出 |
5号 事務用機器操作 |
6号 通訳・翻訳・速記 |
7号 秘書 |
8号 ファイリング |
9号 調査分析 |
10号 財務処理 |
11号 取引文書作成 |
12号 デモンストレーション |
13号 添乗 |
14号 建築物清掃 |
15号 建築設備運転・点検等 |
16号 受付・案内・駐車場管理等 |
17号 研究開発 |
18号 事業の実施体制の企画・立案 |
19号 書籍等の制作・編集 |
20号 広告デザイン |
21号 インテリアコーディネーター |
22号 アナウンサー |
23号 OAインストラクター |
24号 テレマーケティングの営業 |
25号 セールスエンジニア、金融商品の営業 |
26号 放送番組等の大道具・小道具 |
■自由化業務とは
政令26業務以外の業務、または主な業務が政令26業務であっても、政令業務以外の業務(付随的な業務)の割合が1割を超える場合の業務を「自由化業務」と呼びます。
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